旅行会社からの打診

お金を支払い、旅行参加申込書など必要書類を全て提出したのにも関わらず、旅行代理店から連絡があり、航空会社が満席で手配ができなかったので別の日程で参加をしてくれないか・・・と打診があった経験をした人もいるでしょう。

 

もしくはA航空会社指定のコースで申し込みをしたのに、それが確保できず、B航空会社で参加をしてもらえないか・・・、直行便で申し込みをしたのに乗継便で参加をしてもらえないか・・・など、もともと申し込みをしていた内容と異なる行程での打診があることも少なくはありません。

 

このような連絡を受けた場合、旅行者は泣き寝入りをするしかないのでしょうか?今回は変更補償金についてご案内していきます。

予定していた内容と異なる行程の連絡を受けたら・・・

前述にあるように、契約内容と異なる行程で打診があった場合、旅行者は変更してでも参加をするのか、キャンセルするのかを選択することができます。

 

キャンセルした場合、基本的にキャンセル料はかからないことが一般的です。

 

これはたとえ前日であったとしても、契約した時の内容と異なる以上、キャンセル料はかからないことが一般的です。

 

しかし大半の旅行者は、旅行をキャンセルせずに変更内容を了承した上で参加する人が多いようです。

 

特に海外の場合は、その日程ではないと休みがとれないなど、スケジュールを動かせない人が多く、多少の変更点があってもスケジュールを優先させる人が多いようです。

なぜ契約内容と異なる事例が発生するの?

これは色々な事例が考えられますが、一番多いのが単純に手配ミスによるものです。

 

例えば予約時に手配をすることを忘れていた、誤った日程で手配をしてしまった、誤ったブッキングクラスで手配をしてしまったなど、様々な要因が考えられます。

 

そこで旅行会社としては慌てて、どうにかしてなるべく契約内容に近いもので手配できないかと考えます。

 

しかし予約時から時間が経てば経つほど、もちろん満席・満室になってしまう可能性が高くなります。

 

その結果として、手配できたものを代案としてお客さんに提案をします。

 

しかしなかなかお客さんには手配していなかった・・・などとは言えないため、航空会社やホテルから誘導があったというように話を持っていくケースもあります。

 

旅行会社の本音

旅行代理店としては、極力キャンセルして欲しくないというのが本音です。

 

お客さんからキャンセルされてしまいキャンセル料が取れないにもかかわらず、航空会社やホテルから旅行代理店にキャンセル料が請求されると、結果的にその分は赤字となります。

 

ホテルのオーバーブッキングなどであれば、ホテルにも過失があるため話は別ですが、単純に手配ミスなど旅行会社の過失によるものであれば、尚更キャンセルして欲しくないと思うものです。

旅行者は変更補償金を請求できる!

予定していた航空会社やホテルとは、別の内容で参加をすることになった場合、旅行者は旅行代理店から変更補償金を受け取ることができます。

 

約款上では「旅行業者は旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、変更補償金を旅行者に支払わなければならない」「旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、支払い事由が複数発生した場合でも、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額を限度とする」とされています。

 

しかしながら旅行者はこれを知らずに、旅行会社もこれに関する説明をせずに、合意の上で変更手配をしているケースも多いようです。

 

つまり異なるホテルに誘導してホテルの料金が安くなった場合、その差額の返金だけで終わらせてしまうこともあるようです。

 

万が一、このようなことが発生した場合、旅行者には請求する権利があることを、覚えておくとよいでしょう。